道路交通法の改正により、自転車の交通違反にも
交通反則通告制度(青切符)が適用されます
2026年(令和8年)4月1日より、改正道路交通法が施行され、自転車の交通違反にも「交通反則通告制度」が適用されるようになりました。
交通反則通告制度とは、比較的軽い交通違反について手続きを簡略化するための仕組みです。違反をした場合に交付される書類が、いわゆる「青切符」と呼ばれるものです。
これまで自転車の交通違反は、悪質なケースのみ「赤切符」(刑事手続き)で対応されていましたが、今回の改正により、一定の違反には青切符が適用され、反則金を納付することで簡易に処理されるようになります。
青切符のポイント
反則金を期限内に納付すれば、刑事裁判を受ける必要がなく、前科もつきません。ただし、納付しない場合は刑事手続きに移行する可能性があります。反則金の仮納付期限は、青切符を交付された日を含めて8日以内です。
青切符の対象は16歳以上の自転車運転者です。16歳未満の方が違反した場合は、青切符の対象にはならず、原則として指導や警告による対応となります。
赤切符(刑事手続き)の対象となるケース
酒酔い運転・酒気帯び運転、妨害運転(あおり運転)など悪質性・危険性の高い違反や、違反行為によって交通事故を起こした場合は、青切符ではなく赤切符(刑事手続き)の対象となります。この場合、取り調べ・起訴・裁判を経て、懲役や罰金などの刑事罰が科される可能性があります。| 青切符(交通反則通告制度) | 赤切符(刑事手続き) | |
|---|---|---|
| 対象となる違反 | 信号無視、一時不停止、ながらスマホなど比較的軽微な113種類の違反 | 酒酔い運転、妨害運転など悪質・危険な違反、または事故を起こした場合 |
| 手続き | 反則金を納付すれば完了 | 取り調べ・起訴・裁判の手続きあり |
| 前科 | 反則金を納付すればつかない | 有罪判決の場合はつく |
| 罰則の種類 | 反則金(数千円〜12,000円程度) | 懲役または罰金(数万円〜100万円以下など) |
日常生活で特に気をつけたい主な違反と反則金の目安をご紹介します。
※上記は主な違反行為の一部です。全113種類の詳細は公式サイトをご確認ください。
青切符を受け取ったらどうすればよいですか?+
子ども(16歳未満)が違反した場合はどうなりますか?+
電動アシスト自転車も対象ですか?+
いきなり青切符を切られるのですか?+
歩道を走ることはできなくなるのですか?+